平成30年4月より
他の医療機関(病院・診療所)等からの紹介状(診療情報提供書)を持参されず、直接来院し診療を受けられる(受けられた)場合、保険医療機関相互間の機能の分担および業務の連携のための措置として、厚生労働大臣が定めた選定療養費(保険適用外)として、当院では次のとおり請求させていただきます。
※詳細は受付窓口等にてご説明いたします。

Ⅰ.【初診時の選定療養費について】

初診時の選定療養費とは、病院と診療所の機能分担の推進を図るために、国が定めた制度です。他の医療機関から紹介状なしに地域医療支援病院(200床未満は除く)または紹介受診重点医療機関を受診した患者さんについては、通常の医療費の他に病院が定めた金額をご負担いただくというものです。
相澤病院では、国が定めた制度に基づき、他の医療機関から紹介状なしに来院された初診患者さんについては、初診時選定療養費をご負担いただいております。

初診時選定療養費 8,000円(税込)

Ⅱ.【再診時の選定療養費について】

再診時の選定療養費とは、初診時の選定療養費と同様に国が定めた制度で、他の病院や診療所に対して文章により紹介を行ったものにかかわらず、引き続き同じ病院を受診される場合に、通常の医療費の他に病院が定めた金額を患者さんにご負担いただくというものです。
相澤病院では、担当医が他の病院や診療所に対し紹介を行ったにもかかわらず、引き続き当院を受診される再診患者さんについては、再診時選定療養費をご負担いただいております。

再診時選定療養費 4,000円(税込)

*ご負担の対象とならない方
  • 他の医療機関(病院・診療所)からの紹介状をお持ちの方
  • 救急患者(※救急医療の適応外と判断された場合は除く)
  • 国の公費負担医療制度の受給対象者
  • 特定の障害、特定の疾患等により各種公費負担制度の受給対象者
  • 予防接種希望者
*初診となる場合
  • 当院に初めて受診される方
  • 任意に治療を中止し1ヶ月以上経過した後で、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合
  • 前傷病の病名が治癒された患者さんで、新たに同じ科で受診される場合や別の科に受診される場合